2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
そのため、産後ケア事業の全国展開や、家事、育児支援を利用しやすい環境を整備するなど、ゼロ歳から二歳児のいる御家庭を広く支援すべきと考えます。 また、出産育児一時金を現行の四十二万円から五十万円へと増額をすべきであります。さらに、ゼロ歳から二歳児の保育料や、私立高校授業料、大学など高等教育の無償化も、段階的に所得制限を緩和し、対象者の拡大を目指していくべきであります。
そのため、産後ケア事業の全国展開や、家事、育児支援を利用しやすい環境を整備するなど、ゼロ歳から二歳児のいる御家庭を広く支援すべきと考えます。 また、出産育児一時金を現行の四十二万円から五十万円へと増額をすべきであります。さらに、ゼロ歳から二歳児の保育料や、私立高校授業料、大学など高等教育の無償化も、段階的に所得制限を緩和し、対象者の拡大を目指していくべきであります。
産後ケア事業についても、今年度から、各自治体でもより具体的に、多くの自治体でも取組が進んでいくということを理解しておりますが、妊産婦の方々のメンタルケアと、母と子の愛着形成の促進のため、妊産婦に寄り添った支援ですとか、産科医療機関等における産後ケア事業等の更なる推進を当然図るべきだというふうに思います。 その辺の取組についての御見解、改めてお聞かせをいただきたいと思います。
このため、産後うつなどの不安を抱える妊産婦さんのメンタルケア、寄り添った支援を行う観点から、本年四月から施行しました改正母子保健法を踏まえまして、産後ケア事業の全国展開に取り組んでいるところでございます。
御指摘のございました産後ケア事業、この四月からの改正母子保健法を踏まえまして全国展開を目指しているところでございます。実施状況につきましては、令和二年度で千百五十八自治体となっておりまして、全体の実施率は六六・五%でございます。
○国務大臣(田村憲久君) 先ほど局長からも答弁あったと思いますけれども、これ産後ケア事業でありますが、言われたとおり、保健師、助産師そして看護師以外に、心理的ないろんなサポートをする専門職の方、さらには育児に関する指導や育児サポート等を行うに当たり必要な者ということで、必要な者の中に今言われた産後ドゥーラの皆様方も入られるというふうに思います。
産後ケア事業の実施を市区町村の努力義務にすることを明記した改正母子保健法が成立し、出産後一年以内に母子の心身の状態に応じた保健指導や相談を行う産後ケアを市町村の努力義務とする母子保健法の一部を改正する法律が制定され、実施されています。 産後ケアで安心して子育てができる支援体制を更に整備する必要があると思います。
それから、産後ケア事業ですね、こちらも年々増えてはきているんですけれども、デイケア、ショートステイ、どちらも利用条件が結構限定されており、全ての方が利用できる状況にはなっていないかと思います。
加えて、産後うつなどの不安を抱える妊産婦に寄り添った支援を行う観点から、母子の心身のケアを行う産後ケア事業につきまして、本年四月から施行いたしました改正母子保健法を踏まえまして、事業の全国展開に踏まえた予算の拡充を行っております。
産後二週間の、あるいは一か月の出産後間もない時期の産婦に対する健康診査に係る費用の助成や、また助産師等の専門職や子育て経験者による相談支援を行う産前・産後サポート事業の実施、また心身のケアを行う産後ケア事業につきまして、市町村の実施を努力義務化しまして、二〇二四年度末までに全国展開を行う予定でございます。
そういうところが、例えば、まあ弱いというわけじゃありませんが、精神的にふだんでも不安定になる方々、例えば妊産婦、出産後、こういう方々はそういう中でいろんな悩みを抱えられるわけでありますので、これは妊産婦のサポート事業でありますとか産後ケア事業、こういうものでいろんな相談等々、それからコロナにおいてもいろんな対応をさせていただいておるということでありますが、一方で、やっぱり一般の方々も例えば悩んで自らの
ところが、残念ながら、この産後ケア事業に取り組む区市町村は全千七百四十一区市町村のうち九百四十一自治体にとどまっています。年々増えるものの、財源への不安や人材不足などから足踏みする自治体があるんですね。 半額補助ではなく、この緊急事態、全額補助で緊急対策として人材育成も含めて全国でやっていただけないでしょうか。
さらには、産後ケア事業、もう委員御承知のとおりだと思いますけれども、これはどちらかというと専門的な助産師の方々や保健師の方々がいろいろと寄り添っていろんな相談に乗っていただく、こういう事業があるわけであります。
また、出産後の母子の心身をケアする産後ケア事業の消費税の非課税措置も盛り込まれ、利用料の軽減が期待されます。 いずれも、サービスを必要としている子育て世帯への周知徹底を図るとともに、この度の改正を機に、こうした事業の普及を一層進めていただきたいと思いますが、総理に答弁を求めます。 納税猶予の特例の期限後の対応についてお尋ねをいたします。
また、産後ケア事業については、産後も安心して子育てができる支援体制を構築するため、今般の税制改正により、より利用しやすい環境を整備し、事業の全国展開に向けて取り組んでまいります。 こうした取組の周知徹底を図るとともに、事業を推進し、今後も、結婚や出産、子育てを希望する方々の声に丁寧に耳を傾け、一つ一つ望みを実現してまいります。 残余の質問については、関係大臣から答弁させます。
令和三年度税制改正では、ベビーシッターや認可外保育施設の利用に対する助成金や産後ケア事業の消費税が非課税になります。 こうした取組に加え、安心して子供を産み育てられる環境整備に向けては、更なる経済的負担の軽減が重要です。 これまで公明党は、子供医療費助成制度を推進し、未就学児を対象とした助成制度が全市区町村で実施されています。
出産後の産婦への心身のケアを行う産後ケア事業について、二〇二四年度末までに全国展開の実施や、令和二年度第二次補正予算において、コロナ禍における感染拡大防止の観点から、オンラインによる、先ほど先生がおっしゃったような、保健指導等や里帰り出産が困難な家庭への育児等支援サービスの実施も行っているところでございます。
もう家事支援であったり育児支援であったり、母親の支援が一体となったサービス給付事業、これ、先ほど法定された産後ケア事業ということも説明いただいたこととは、またこれとは違う、異なる、といっても重層的に相互補完し合うような事業というのはこれ重要だと思います。 その上で、今大臣からも様々な背景の下での孤立化しているお母さんの話もあって、産前・産後サポート事業の話もありました。
このため、厚生労働省といたしましては、産後の支援におきまして、相談支援を行う産前・産後サポート事業ですとか、あるいは産後の母子に対しての心身のケア、育児のサポートなどを行う産後ケア事業を実施しております。
産後ケア事業に関しましては、昨年の臨時国会におきまして、様々な先生方の御尽力の下に成立しました母子保健法の改正を踏まえまして、実施主体である市町村とともに、全国にお住まいの方でも身近な場所で助産師等による専門的なケアを含めた質の高いサービスが受けれる体制整備に取り組んでいる次第でございます。
○福島みずほ君 産後ケア事業についてお聞きをいたします。 世田谷では、ネウボラがあり宿泊ができると。小さなホテルのような宿泊で、助産師さんがいたり看護師さん、そこで産後泊まる、赤ちゃんと一緒に泊まってケアを受けることができる。たくさんの視察の人がいるんですが、残念ながら、こういう宿泊的なものはなかなか広がりませんでした。 今回の法律の成立によって、これ、こういうことももっと応援してもらいたい。
○政府参考人(渡辺由美子君) 御指摘のように、多胎育児の家庭におきましては、同時に二人以上の妊娠、出産、育児をすることによりまして、育児だけではなく、御指摘のありました日常の生活とか外出にも困難が伴うということで、非常に親御さんのストレスもたまりやすいということで、その意味ではこの産後ケア事業の対象としても非常にニーズが高いのではないかと考えております。
○政府参考人(渡辺由美子君) 今御指摘の宿泊型というのは、今予算事業として実施しております産後ケア事業の一つの形態で、いわゆるショートステイ型ということでございますけれども、今こういったショートステイ型を実施している施設の多くが病院とか助産所の空きベッドを活用したものが大半で、御指摘のあった世田谷のような独立した施設を持っているということは全体の五%程度にとどまっております。
本法律案は、母性及び乳児の健康の保持及び増進を図るため、市町村が産後ケアセンター等において、産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児に対して、心身のケアや育児のサポート等の産後ケア事業を行うことにより、出産後も安心して子育てができる支援体制を確保しようとするものであります。
この度、提出をされると聞いております改正法案により産後ケア事業が母子保健法上に明確に位置付けられた場合においては、その規定の趣旨を踏まえ、国としても、事業を行う市町村とともに、身近な場所で助産師、看護師等による専門的なケアをも含めた質の高い産後ケアを受けられるようにしつつ、産後ケア施設に対する施設整備への支援について必要に応じて対応を検討してまいりたいというふうに考えております。
本案は、母性及び乳児の健康の保持及び増進を図るため、現在、予算事業として実施している産後ケア事業を母子保健法上に位置付け、同事業の実施を各市町村の努力義務とすること等により、出産後も安心して子育てができる支援体制を確保しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
浜田先生御指摘の台風被災者への心のケアにつきましては、被災者の生活となりわいの再建に向けた対策パッケージに基づきまして、被災地心のケア事業によりまして、被災自治体の精神保健福祉センター等による被災者の心のケアの支援をしているところでございます。 参考で申し上げますけれども、今般の台風被災地のうち、福島県、千葉県及び長野県におきましても被災地心のケア事業を実施する予定でございます。
被災三県では、心のケア事業ってやっているんですね、心のケアセンターを設けて。ここで、今次台風十九号は、福島や宮城、岩手も結構災害が大きかった。で、その方がこの心のケア事業をやっているケアセンターに行ったところ、あなたは東日本大震災の被災者じゃないというので支援が受けられなかったということを聞いたんですよね。特に、福島県というのは原則二重被災と、全県被災ですから。
本案は、母性及び乳児の健康の保持及び増進を図るため、出産後も安心して子育てができる支援体制を確保する観点から、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、市町村は、産後ケアセンター等において、産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児に対して、短期入所、通所又は訪問による心身のケアや育児のサポート等の産後ケア事業を行うよう努めなければならないものとすること、 第二に、
○加藤国務大臣 今、運営費については、産後ケア事業に関する運営費に関する補助ということでやらせていただいているところでありまして、平成三十一年度も予算約二十六億円の計上をさせていただいております。
本案は、母性及び乳児の健康の保持及び増進を図るため、現在、予算事業として実施している産後ケア事業を母子保健法上に位置づけ、同事業の実施を各市町村の努力義務とすること等により、出産後も安心して子育てができる支援体制を確保しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
○盛山委員長 次に、産後ケア事業の推進に関する件について決議をいたしたいと存じます。 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において案文を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。 便宜、委員長から案文を朗読し、その趣旨の説明にかえたいと存じます。
また、妊産婦等が抱える妊娠、出産の悩みなどについて相談支援を行う産前・産後サポート事業、あるいは退院直後の母子に対して心身のケア等を行う産後ケア事業のガイドラインにおいて、多胎児を抱える妊産婦を支援の対象として明確化しております。
やはり、委員がおっしゃられたように、産婦健康診査や産後ケア事業等を拡充することによって産後の初期段階における母子に対する支援を拡充する、これも大事なことだと思います。 さらに、母子健康包括支援センターを始めとする各機関が児童相談所と連携することによって、子育て等に悩んで孤立しがちな家庭を早期に発見し、適切な支援につなげる、これが大事だと思います。
このため、厚生労働省におきましては、退院直後の母子に対しまして助産師等が心身のケア等を行います産後ケア事業を推進いたしております。
本日は、復興庁の心のケア事業に特化した質問をさせていただきます。 現在も、NPO、そのほかの医療事業者が、関係事業者が復興庁の心のケア事業の予算の申請をしているわけなんですが、それは私も承知しておりますけれども、最近の心のケアの予算については書類選考のみなんですね。審査とか採択のプロセスというのは大変簡素化しておりまして、内容の吟味が以前よりも甘くなってきております。